介護保険の利用手続き
申請

介護サービスを利用したいときは、まず市区町村の窓口で申請して「要介護認定」を受けましょう。

要介護認定とは、介護サービスの利用を希望する人が、介護保険の対象となるかどうか、またどのくらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。

在宅介護支援センター又は市区町村の相談窓口で申請しましょう。
申請は、本人のほか家族でもできます。

申請に必要なもの
「申請書」・・・申請の窓口にあります。
・介護保険の「保険証」
 ※40〜64歳(第2号被保険者)の方は医療保険の保険証が必要です

訪問調査
市区町村が委託する調査員から、心身の状態について、聞き取り調査を受けます。

主治医の意見書
市区町村の依頼より主治医が意見書を作成します。

認定調査会
「コンピュータにより判定」と「主治医の意見書」「訪問調査による特記事項」をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保険・医療・福祉の専門家が審査します。

認定
認定審査会の判定にもとづいて市区町村が認定をします。

介護が必要な度合い(要介護度)と、保険で認められる月々の利用限度額などが決まり、本人に通知されます。

認定の結果が申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援」「要介護1〜5」のいずれかに分かれます。

認定を受けたら在宅での介護が中心の「居宅サービス」
  又は
施設に入所する「施設サービス」
  を選びます。

ケアマネージャーと相談しながら、ケアプラン(介護サービス計画)を作ります。

※ケアプランの作成費用の利用者負担はありません。

サービス事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。

介護保険ご利用により、費用の1割を支払います。



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